企業担保法 第八条

(会社の合併)

昭和三十三年法律第百六号

合併により消滅する会社の総財産を目的とする企業担保権は、合併後存続する会社又は合併により設立される会社の総財産につき、効力を有する。

2 合併をする会社の双方の総財産が企業担保権の目的となつているときは、合併後の企業担保権の順位に関する企業担保権者間に協定がなければ、合併をすることができない。

3 合併の無効の訴は、企業担保権者も、提起することができる。

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第8条

(会社の合併)

企業担保法の全文・目次(昭和三十三年法律第百六号)

第8条 (会社の合併)

合併により消滅する会社の総財産を目的とする企業担保権は、合併後存続する会社又は合併により設立される会社の総財産につき、効力を有する。

2 合併をする会社の双方の総財産が企業担保権の目的となつているときは、合併後の企業担保権の順位に関する企業担保権者間に協定がなければ、合併をすることができない。

3 合併の無効の訴は、企業担保権者も、提起することができる。

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