企業担保法 第八条の二

(会社の分割)

昭和三十三年法律第百六号

会社の総財産が企業担保権の目的となつているときは、その会社は、企業担保権が担保する債務を分割により承継させることができない。

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第8条の2

(会社の分割)

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第8条の2 (会社の分割)

会社の総財産が企業担保権の目的となつているときは、その会社は、企業担保権が担保する債務を分割により承継させることができない。

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