企業担保法 第十七条
(民事訴訟法及び民事執行法の準用)
昭和三十三年法律第百六号
特別の定めがある場合を除き、実行手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第一編から第四編までの規定(同法第八十七条の二の規定を除く。)を準用する。
2 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第十条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで、第十八条、第三十八条、第四十二条及び第百八十三条の規定は、実行手続に関し準用する。
(民事訴訟法及び民事執行法の準用)
企業担保法の全文・目次(昭和三十三年法律第百六号)
第17条 (民事訴訟法及び民事執行法の準用)
特別の定めがある場合を除き、実行手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法(平成八年法律第109号)第一編から第四編までの規定(同法第87条の2の規定を除く。)を準用する。
2 民事執行法(昭和五十四年法律第4号)第10条から第12条まで、第14条から第16条まで、第18条、第38条、第42条及び第183条の規定は、実行手続に関し準用する。