企業担保法 第十三条

(公告)

昭和三十三年法律第百六号

この章の規定によつてする公告は、別段の定がない限り、官報及び裁判所の定める一個又は数個の新聞紙に掲載してする。

2 前項の規定による公告は、最終の掲載があつた日の翌日に、その効力を生ずる。

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第13条

(公告)

企業担保法の全文・目次(昭和三十三年法律第百六号)

第13条 (公告)

この章の規定によつてする公告は、別段の定がない限り、官報及び裁判所の定める一個又は数個の新聞紙に掲載してする。

2 前項の規定による公告は、最終の掲載があつた日の翌日に、その効力を生ずる。

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