企業担保法 第十三条
(公告)
昭和三十三年法律第百六号
この章の規定によつてする公告は、別段の定がない限り、官報及び裁判所の定める一個又は数個の新聞紙に掲載してする。
2 前項の規定による公告は、最終の掲載があつた日の翌日に、その効力を生ずる。
(公告)
企業担保法の全文・目次(昭和三十三年法律第百六号)
第13条 (公告)
この章の規定によつてする公告は、別段の定がない限り、官報及び裁判所の定める一個又は数個の新聞紙に掲載してする。
2 前項の規定による公告は、最終の掲載があつた日の翌日に、その効力を生ずる。