企業担保法 第十五条

(報告の徴取)

昭和三十三年法律第百六号

裁判所は、利害の関係を有する者の申請により、又は職権で、管財人に、会社の財産又はその管理若しくは換価の状況に関する報告をさせることができる。

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第15条

(報告の徴取)

企業担保法の全文・目次(昭和三十三年法律第百六号)

第15条 (報告の徴取)

裁判所は、利害の関係を有する者の申請により、又は職権で、管財人に、会社の財産又はその管理若しくは換価の状況に関する報告をさせることができる。

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