企業担保法 第四条
(登記)
昭和三十三年法律第百六号
企業担保権の得喪及び変更は、会社の本店の所在地において、株式会社登記簿にその登記をしなければ、効力を生じない。ただし、一般承継、混同又は担保する債権の消滅による得喪及び変更については、この限りでない。
2 企業担保権の登記に関し必要な事項は、政令で定める。
(登記)
企業担保法の全文・目次(昭和三十三年法律第百六号)
第4条 (登記)
企業担保権の得喪及び変更は、会社の本店の所在地において、株式会社登記簿にその登記をしなければ、効力を生じない。ただし、一般承継、混同又は担保する債権の消滅による得喪及び変更については、この限りでない。
2 企業担保権の登記に関し必要な事項は、政令で定める。