証人等の被害についての給付に関する法律 第七条
(他の法令による給付との関係)
昭和三十三年法律第百九号
他の法令の規定により、この法律による給付に相当する給付が行われたときは、当該給付の支給原因たる事実と同一の事実については、当該給付の限度において、この法律による給付を行わない。
(他の法令による給付との関係)
証人等の被害についての給付に関する法律の全文・目次(昭和三十三年法律第百九号)
第7条 (他の法令による給付との関係)
他の法令の規定により、この法律による給付に相当する給付が行われたときは、当該給付の支給原因たる事実と同一の事実については、当該給付の限度において、この法律による給付を行わない。