証人等の被害についての給付に関する法律 第七条

(他の法令による給付との関係)

昭和三十三年法律第百九号

他の法令の規定により、この法律による給付に相当する給付が行われたときは、当該給付の支給原因たる事実と同一の事実については、当該給付の限度において、この法律による給付を行わない。

第7条

(他の法令による給付との関係)

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第7条 (他の法令による給付との関係)

他の法令の規定により、この法律による給付に相当する給付が行われたときは、当該給付の支給原因たる事実と同一の事実については、当該給付の限度において、この法律による給付を行わない。

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