証人等の被害についての給付に関する法律 第六条
(給付の範囲、金額、支給方法等)
昭和三十三年法律第百九号
前条の給付の範囲、金額及び支給方法、遺族給付を受けるべき遺族の範囲及び順位その他給付に関し必要な事項は、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)による災害給付に関するこれらの事項を参酌して政令で定める。
(給付の範囲、金額、支給方法等)
証人等の被害についての給付に関する法律の全文・目次(昭和三十三年法律第百九号)
第6条 (給付の範囲、金額、支給方法等)
前条の給付の範囲、金額及び支給方法、遺族給付を受けるべき遺族の範囲及び順位その他給付に関し必要な事項は、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第245号)による災害給付に関するこれらの事項を参酌して政令で定める。