証人等の被害についての給付に関する法律 第十一条

(非課税)

昭和三十三年法律第百九号

この法律により支給を受けた金品を標準として、租税その他の公課を課することができない。

第11条

(非課税)

証人等の被害についての給付に関する法律の全文・目次(昭和三十三年法律第百九号)

第11条 (非課税)

この法律により支給を受けた金品を標準として、租税その他の公課を課することができない。

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