クラウド六法証人等の被害についての給付に関する法律第十条証人等の被害についての給付に関する法律 第十条(権利の保護)昭和三十三年法律第百九号この法律による給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。