証人等の被害についての給付に関する法律 第十条

(権利の保護)

昭和三十三年法律第百九号

この法律による給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

第10条

(権利の保護)

証人等の被害についての給付に関する法律の全文・目次(昭和三十三年法律第百九号)

第10条 (権利の保護)

この法律による給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

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