証人等の被害についての給付に関する法律 第四条
(給付をしないことができる場合)
昭和三十三年法律第百九号
次の各号の一に該当するときは、前条に規定する給付の全部又は一部をしないことができる。 一 証人、参考人若しくは国選弁護人又は被害者と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。以下同じ。)があるとき。 二 証人等が加害行為を誘発したとき、その他当該被害につき、証人等にも、その責めに帰すべき行為があつたとき。 三 証人又は参考人が、加害行為の原因となつた供述において、当該刑事事件に関する重要な事項について虚偽の陳述をしたとき。