公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律

昭和三十三年法律第百十六号

第一条

(この法律の目的)

この法律は、公立の義務教育諸学校に関し、学級規模と教職員の配置の適正化を図るため、学級編制及び教職員定数の標準について必要な事項を定め、もつて義務教育水準の維持向上に資することを目的とする。

第二条

(定義)

この法律において「義務教育諸学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。

2 この法律において「特別支援学校」とは、学校教育法に規定する特別支援学校で小学部又は中学部を置くものをいう。

3 この法律において「教職員」とは、校長、副校長及び教頭(中等教育学校の前期課程にあつては、当該課程の属する中等教育学校の校長、副校長及び教頭とし、特別支援学校の小学部又は中学部にあつては、当該部の属する特別支援学校の校長、副校長及び教頭とする。)、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、寄宿舎指導員、学校栄養職員(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第七条に規定する職員のうち栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭並びに栄養教諭以外の者をいう。以下同じ。)並びに事務職員(それぞれ常勤の者に限る。第十七条を除き、以下同じ。)をいう。

第三条

(学級編制の標準)

公立の義務教育諸学校の学級は、同学年の児童又は生徒で編制するものとする。ただし、当該義務教育諸学校の児童又は生徒の数が著しく少いかその他特別の事情がある場合においては、政令で定めるところにより、数学年の児童又は生徒を一学級に編制することができる。

2 各都道府県ごとの、都道府県又は市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下単に「指定都市」という。)を除き、特別区を含む。第八条第三号並びに第八条の二第一号及び第二号を除き、以下同じ。)町村の設置する小学校(義務教育学校の前期課程を含む。次条第二項において同じ。)又は中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。同項において同じ。)の一学級の児童又は生徒の数の基準は、次の表の上欄に掲げる学校の種類及び同表の中欄に掲げる学級編制の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数を標準として、都道府県の教育委員会が定める。ただし、都道府県の教育委員会は、当該都道府県における児童又は生徒の実態を考慮して特に必要があると認める場合については、この項本文の規定により定める数を下回る数を、当該場合に係る一学級の児童又は生徒の数の基準として定めることができる。

3 各都道府県ごとの、都道府県又は市町村の設置する特別支援学校の小学部又は中学部の一学級の児童又は生徒の数の基準は、六人(文部科学大臣が定める障害を二以上併せ有する児童又は生徒で学級を編制する場合にあつては、三人)を標準として、都道府県の教育委員会が定める。ただし、都道府県の教育委員会は、当該都道府県における児童又は生徒の実態を考慮して特に必要があると認める場合については、この項本文の規定により定める数を下回る数を、当該場合に係る一学級の児童又は生徒の数の基準として定めることができる。

第四条

(学級編制)

都道府県又は市町村の設置する義務教育諸学校の学級編制は、前条第二項又は第三項の規定により都道府県の教育委員会が定めた基準を標準として、当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会が、当該学校の児童又は生徒の実態を考慮して行う。

2 指定都市の設置する義務教育諸学校の学級編制は、小学校又は中学校にあつては前条第二項の表の上欄に掲げる学校の種類及び同表の中欄に掲げる学級編制の区分に応じ同表の下欄に掲げる数を一学級の児童又は生徒の数の標準とし、特別支援学校の小学部又は中学部にあつては六人(文部科学大臣が定める障害を二以上併せ有する児童又は生徒で学級を編制する場合にあつては、三人)を一学級の児童又は生徒の数の標準として、当該指定都市の教育委員会が、当該学校の児童又は生徒の実態を考慮して行う。

第五条

(学級編制についての都道府県の教育委員会への届出)

市町村の教育委員会は、毎学年、当該市町村の設置する義務教育諸学校に係る前条第一項の学級編制を行つたときは、遅滞なく、都道府県の教育委員会に届け出なければならない。届け出た学級編制を変更したときも、同様とする。

第六条

(都道府県小中学校等教職員定数等の標準)

各都道府県ごとの、都道府県及び市町村の設置する小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程(学校給食法第六条に規定する施設を含む。以下この項において同じ。)に置くべき教職員の総数(以下「都道府県小中学校等教職員定数」という。)並びに各指定都市ごとの、指定都市の設置する小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程に置くべき教職員の総数(以下「指定都市小中学校等教職員定数」という。)は、それぞれ、次条、第七条第一項及び第二項並びに第八条から第九条までに規定する数を合計した数を標準として定めるものとする。この場合においては、各都道府県が定める都道府県小中学校等教職員定数及び各指定都市が定める指定都市小中学校等教職員定数ごとに、それぞれ、当該各条に規定する数を標準として、当該各条に定める教職員の職の種類の区分ごとの総数を定めなければならない。

2 都道府県小中学校等教職員定数については、第七条第一項第一号から第三号まで及び第三項、第八条第一号並びに第九条第一号から第三号までに規定する学級の数は、第三条第二項の規定により都道府県の教育委員会が定めた基準により算定するものとする。

第六条の二

校長の数は、小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に一を乗じて得た数とする。

第七条

副校長、教頭、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭、助教諭及び講師(以下「教頭及び教諭等」という。)の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。 一 次の表の上欄に掲げる学校の種類ごとに同表の中欄に掲げる学校規模ごとの学校の学級総数に当該学校規模に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。以下同じ。)の合計数 二 二十七学級以上の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)の数、二十四学級以上の中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)の数及び義務教育学校の数の合計数に一を乗じて得た数 三 三十学級以上の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)の数に二分の一を乗じて得た数、十八学級から二十九学級までの中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下この号において同じ。)の数に一を乗じて得た数及び三十学級以上の中学校の数に二分の三を乗じて得た数の合計数 四 次の表の上欄に掲げる児童又は生徒の数の区分ごとの小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)又は中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)の数にそれぞれ当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数 五 小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)又は中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)において障害に応じた特別の指導であつて政令で定めるものが行われている児童又は生徒(特別支援学級の児童又は生徒を除く。)の数にそれぞれ十三分の一を乗じて得た数の合計数 六 小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)又は中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)において日本語を理解し、使用する能力に応じた特別の指導であつて政令で定めるものが行われている児童又は生徒の数にそれぞれ十八分の一を乗じて得た数の合計数 七 小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)又は中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)の教諭、助教諭及び講師のうち教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十三条第一項に規定する初任者研修(第十一条第一項第六号において単に「初任者研修」という。)を受ける者の数にそれぞれ六分の一を乗じて得た数の合計数 八 小学校の分校の数、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)の分校の数及び義務教育学校の分校の数の合計数に一を乗じて得た数 九 次の表の上欄に掲げる寄宿する児童又は生徒の数の区分ごとの寄宿舎を置く小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数

2 小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程において、児童又は生徒の心身の発達に配慮し個性に応じた教育を行うため、複数の教頭及び教諭等の協力による指導が行われる場合、少数の児童若しくは生徒により構成される集団を単位として指導が行われる場合、教育課程(小学校の教育課程及び義務教育学校の前期課程の教育課程を除く。)の編成において多様な選択教科が開設される場合又は専門的な知識若しくは技能に係る教科等(小学校の教科等及び義務教育学校の前期課程の教科等に限る。)に関し専門的な指導が行われる場合には、前項の規定により算定した数に政令で定める数を加えた数を教頭及び教諭等の数とする。この場合において、当該政令で定める数については、当該学校の校長及び当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会の意向を踏まえ、当該学校において児童又は生徒の心身の発達に配慮し個性に応じた教育を行うのに必要かつ十分なものとなるよう努めなければならない。

3 前二項に定めるところにより算定した数(以下この項において「小中学校等教頭教諭等標準定数」という。)のうち、副校長及び教頭の数は二十七学級以上の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)の数と二十四学級以上の中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)の数との合計数に二を乗じて得た数、九学級から二十六学級までの小学校の数、六学級から二十三学級までの中学校の数及び義務教育学校の数の合計数に一を乗じて得た数、六学級から八学級までの小学校の数に四分の三を乗じて得た数並びに三学級から五学級までの中学校の数に二分の一を乗じて得た数の合計数(以下この項において「小中学校等教頭等標準定数」という。)とし、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭、助教諭及び講師の数は小中学校等教頭教諭等標準定数から小中学校等教頭等標準定数を減じて得た数とする。

第八条

養護をつかさどる主幹教諭、養護教諭及び養護助教諭(以下「養護教諭等」という。)の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。 一 三学級以上の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)及び中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に一を乗じて得た数 二 児童の数が八百五十一人以上の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)の数と生徒の数が八百一人以上の中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)の数との合計数に一を乗じて得た数 三 医療機関(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五に規定する病院又は診療所をいう。)が存しない市(特別区を含む。次条第一号及び第二号において同じ。)町村の数等を考慮して政令で定めるところにより算定した数

第八条の二

栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭、栄養教諭並びに学校栄養職員(以下「栄養教諭等」という。)の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。 一 学校給食(給食内容がミルクのみである給食を除く。第十三条の二において同じ。)を実施する小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)又は中等教育学校の前期課程で専ら当該学校又は当該課程の学校給食を実施するために必要な施設を置くもの(以下この号において「単独実施校」という。)のうち児童又は生徒の数が五百五十人以上のもの(次号において「五百五十人以上単独実施校」という。)の数の合計数に一を乗じて得た数と単独実施校のうち児童又は生徒の数が五百四十九人以下のもの(以下この号及び次号において「五百四十九人以下単独実施校」という。)の数の合計数から同号に該当する市町村の設置する五百四十九人以下単独実施校の数の合計数を減じて得た数に四分の一を乗じて得た数との合計数 二 五百五十人以上単独実施校又は共同調理場(学校給食法第六条に規定する施設をいう。以下同じ。)を設置する市町村以外の市町村で当該市町村の設置する五百四十九人以下単独実施校の数の合計数が一以上三以下の市町村の数に一を乗じて得た数 三 次の表の上欄に掲げる共同調理場に係る小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程の児童及び生徒(給食内容がミルクのみである給食を受ける者を除く。以下この号において同じ。)の数の区分ごとの共同調理場の数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数

第九条

事務職員の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。 一 四学級以上の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)及び中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に一を乗じて得た数 二 三学級の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)及び中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に四分の三を乗じて得た数 三 二十七学級以上の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)の数に一を乗じて得た数と二十一学級以上の中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)の数に一を乗じて得た数との合計数 四 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和三十一年法律第四十号)第二条に規定する保護者(同条に規定する費用等の支給を受けるものに限る。)及びこれに準ずる程度に困窮している者で政令で定めるものの児童又は生徒の数が著しく多い小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)又は中等教育学校の前期課程で政令で定めるものの数の合計数に一を乗じて得た数

第十条

(都道府県特別支援学校教職員定数等の標準)

各都道府県ごとの、都道府県及び市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部に置くべき教職員の総数(以下「都道府県特別支援学校教職員定数」という。)並びに各指定都市ごとの、指定都市の設置する特別支援学校の小学部及び中学部に置くべき教職員の総数(以下「指定都市特別支援学校教職員定数」という。)は、それぞれ、次条、第十一条第一項及び第十二条から第十四条までに規定する数を合計した数を標準として定めるものとする。

2 都道府県特別支援学校教職員定数については、第十一条第一項第一号、第二号及び第四号並びに第二項に規定する学級の数は、第三条第三項の規定により都道府県の教育委員会が定めた基準により算定するものとする。

第十条の二

校長の数は、特別支援学校の数に一を乗じて得た数とする。

第十一条

教頭及び教諭等の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。 一 次の表の上欄に掲げる部の別ごとに同表の中欄に掲げる部の規模ごとの部の学級総数に当該部の規模に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数 二 小学部及び中学部の学級数が二十七学級以上の特別支援学校の数に二を乗じて得た数と中学部の学級数が十八学級以上の特別支援学校の数に一を乗じて得た数との合計数 三 小学部及び中学部の児童及び生徒の数が百一人から百五十人までの特別支援学校の数に一を乗じて得た数、小学部及び中学部の児童及び生徒の数が百五十一人から二百人までの特別支援学校の数に二を乗じて得た数並びに小学部及び中学部の児童及び生徒の数が二百一人以上の特別支援学校の数に三を乗じて得た数の合計数 四 次の表の上欄に掲げる特別支援学校の区分ごとの学校(小学部及び中学部が置かれていないものを除く。)の数に当該特別支援学校の区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数と小学部及び中学部の学級数が七学級以上の特別支援学校ごとに当該学校の小学部及び中学部の学級数から六を減じて得た数に四分の一(肢体不自由者である児童又は生徒に対する教育を主として行う特別支援学校にあつては、三分の一)を乗じて得た数の合計数とを合計した数 五 小学部及び中学部において日本語を理解し、使用する能力に応じた特別の指導であつて政令で定めるものが行われている児童及び生徒の数に十八分の一を乗じて得た数 六 小学部及び中学部の教諭、助教諭及び講師のうち初任者研修を受ける者の数に六分の一を乗じて得た数 七 特別支援学校の分校の数に一を乗じて得た数 八 次の表の上欄に掲げる寄宿する小学部及び中学部の児童及び生徒の数の区分ごとの寄宿舎を置く特別支援学校の数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数

2 前項に定めるところにより算定した数(以下この項において「特別支援学校教頭教諭等標準定数」という。)のうち、副校長及び教頭の数は小学部及び中学部の学級数が六学級から二十六学級までの特別支援学校の数に一を乗じて得た数と小学部及び中学部の学級数が二十七学級以上の特別支援学校の数に二を乗じて得た数との合計数(以下この項において「特別支援学校教頭等標準定数」という。)とし、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭、助教諭及び講師の数は特別支援学校教頭教諭等標準定数から特別支援学校教頭等標準定数を減じて得た数とする。

第十二条

養護教諭等の数は、特別支援学校の数に一(小学部及び中学部の児童及び生徒の数が六十一人以上の特別支援学校にあつては、二)を乗じて得た数とする。

第十三条

寄宿舎指導員の数は、寄宿舎を置く特別支援学校ごとに次に定めるところにより算定した数の合計数(その数が十二に達しない場合にあつては、十二)を合計した数とする。 一 寄宿舎に寄宿する小学部及び中学部の児童及び生徒(肢体不自由者である児童及び生徒を除く。)の数の合計数に五分の一を乗じて得た数 二 寄宿舎に寄宿する肢体不自由者である小学部及び中学部の児童及び生徒の数の合計数に三分の一を乗じて得た数

第十三条の二

栄養教諭等の数は、学校給食を実施する特別支援学校の数に一を乗じて得た数とする。

第十四条

事務職員の数は、特別支援学校の小学部及び中学部の部の数の合計数に一を乗じて得た数とする。

第十五条

(教職員定数の算定に関する特例)

第七条から第九条まで及び第十一条から前条までの規定により教頭及び教諭等、養護教諭等、栄養教諭等、寄宿舎指導員並びに事務職員の数を算定する場合において、次に掲げる事情があるときは、これらの規定により算定した数に、それぞれ政令で定める数を加えるものとする。この場合において、当該政令で定める数については、公立の義務教育諸学校の校長及び当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会の意向を踏まえ、当該事情に対応するため必要かつ十分なものとなるよう努めなければならない。 一 小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程の存する地域の社会的条件についての政令で定める教育上特別の配慮を必要とする事情 二 小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程(第八条の二第三号の規定により栄養教諭等の数を算定する場合にあつては、共同調理場に係る小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程とする。)において教育上特別の配慮を必要とする児童又は生徒(障害のある児童又は生徒を除く。)に対する特別の指導であつて政令で定めるものが行われていること。 三 当該学校において、障害のある児童又は生徒に対する指導体制の整備を行うことについて特別の配慮を必要とする事情として政令で定めるもの 四 主幹教諭を置く小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程の運営体制の整備について特別の配慮を必要とする事情として政令で定めるもの 五 小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程において当該学校を含む二以上の学校に係る事務を共同処理する共同学校事務室(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十七条の四第一項に規定する共同学校事務室をいう。)が当該学校に置かれていることその他これらの学校において多様な教育を行うための諸条件の整備に関する事情であつて事務処理上特別の配慮を必要とするものとして政令で定めるもの 六 当該学校の教職員が教育公務員特例法第二十二条第三項に規定する長期にわたる研修を受けていること、当該学校において教育指導の改善に関する特別な研究が行われていることその他の政令で定める特別の事情

第十六条

(分校等についての適用)

第七条から第九条まで及び第十一条から前条までの規定(第七条第一項第八号、第八条第一号及び第二号、第八条の二第一号及び第二号、第九条第一号及び第二号並びに第十一条第一項第七号の規定を除く。)の適用については、本校及び分校は、それぞれ一の学校とみなす。

2 義務教育諸学校の統合に伴い必要となつた校舎の建築が完成しないため、統合前の学校の校舎で授業を行なつている場合には、統合に伴い必要となつた校舎の建築が完成するまでは、第七条から第九条まで及び第十一条から前条までの規定の適用については、統合前の学校は、それぞれ一の学校とみなす。

3 第八条第一号又は第九条第一号の規定の適用については、同一の設置者が設置する小学校と中学校(中等教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)でこれらの規定の適用の区分に従いそれぞれ政令で定める規模のものの敷地が同一である場合又は政令で定める距離の範囲内に存する場合には、当該小学校及び中学校は、一の学校とみなす。

第十七条

(教職員定数の短時間勤務の職を占める者等の数への換算)

第六条の二から第九条まで又は第十条の二から第十四条までに定めるところにより算定した教職員の数は、政令で定めるところにより、公立の義務教育諸学校(共同調理場を含む。)に置く校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、寄宿舎指導員、学校栄養職員又は事務職員で地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める者の数に換算することができる。

2 第七条又は第十一条に定めるところにより算定した教頭及び教諭等の数は、政令で定めるところにより、公立の義務教育諸学校に置く講師(地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる者に限り、その配置の目的等を考慮して政令で定める者を除く。)の数に換算することができる。

第十八条

(教職員定数に含まない数)

第六条第一項及び第十条第一項の規定による都道府県小中学校等教職員定数、指定都市小中学校等教職員定数、都道府県特別支援学校教職員定数及び指定都市特別支援学校教職員定数には、次に掲げる者に係るものを含まないものとする。 一 休職者 二 教育公務員特例法第二十六条第一項の規定により同項に規定する大学院修学休業をしている者 三 地方公務員法第二十六条の五第一項の規定により同項に規定する自己啓発等休業をしている者 四 地方公務員法第二十六条の六第七項の規定により任期を定めて採用される者及び臨時的に任用される者 五 女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和三十年法律第百二十五号)第三条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により臨時的に任用される者 六 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第六条第一項の規定により任期を定めて採用される者及び臨時的に任用される者

第十九条

(報告及び指導又は助言)

文部科学大臣は、公立の義務教育諸学校における学級規模と教職員の配置の適正化を図るため必要があると認めるときは、都道府県又は指定都市に対し、学級編制の基準又は公立の義務教育諸学校に置かれている教職員の総数について、報告を求め、及びあらかじめ総務大臣に通知して、指導又は助言をすることができる。

第二十条

(政令への委任)

この法律に特別の定があるもののほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。

第一条

(施行期日)

この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

第一条

(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

第一条

(施行期日)

この法律は、平成四年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この法律中第一条、次条から附則第十二条まで、附則第十四条、附則第二十条及び附則第二十一条の規定は公布の日から、附則第十三条の規定は看護婦等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)の施行の日から、第二条及び附則第十五条から第十九条までの規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第二十一条

(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第一条

(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日

第六十一条

(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

施行日前に第百四十二条の規定による改正前の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第五条の規定による認可を受けた同法第四条の学級編制は、第百四十二条の規定による改正後の同法第五条の規定による同意を得た同法第四条の学級編制とみなす。

第百五十九条

(国等の事務)

この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

第百六十条

(処分、申請等に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

第百六十一条

(不服申立てに関する経過措置)

施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第百六十四条

(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第二百五十条

(検討)

新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条

政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第一条

(施行期日)

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

第一条

(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 略 二 第五十六条に一項を加える改正規定、第五十七条第三項の改正規定、第六十七条に一項を加える改正規定並びに第七十三条の三及び第八十二条の十の改正規定並びに次条及び附則第五条から第十六条までの規定平成十四年四月一日

第一条

(施行期日)

この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第一条

(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第二条から第十四条まで及び附則第五十条の規定平成二十年四月一日

第一条

(施行期日)

この法律は、平成二十年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第一条

(施行期日)

この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一から三まで 略 四 第五条、第八条及び第九条の規定並びに附則第三条、第四条、第十四条、第十五条、第二十一条及び第二十二条の規定平成三十年四月一日までの間において政令で定める日

第七条

(処分、申請等に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

2 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

第九条

(政令への委任)

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第一条

(施行期日)

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次条並びに附則第三条及び第二十条の規定は、公布の日から施行する。

第二条

(義務教育学校の設置のため必要な行為)

義務教育学校の設置のため必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。

第三条

(政令への委任)

前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第一条

(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中国家戦略特別区域法第八条第九項の改正規定(「第十三条」を「第十二条の二」に改める部分を除く。)、同法第十条第二項の改正規定(「第十三条」を「第十二条の二」に改める部分を除く。)及び同法第二十七条の次に見出し及び三条を加える改正規定並びに附則第十四条及び第十九条の規定公布の日

第一条

(施行期日)

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。

第二条

(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(以下この条において「標準法」という。)第六条(令和七年三月三十一日までの間にあっては、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律(令和三年法律第十四号)附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する標準法第六条)に規定する都道府県小中学校等教職員定数及び指定都市小中学校等教職員定数又は標準法第十条に規定する都道府県特別支援学校教職員定数及び指定都市特別支援学校教職員定数の標準については、令和八年三月三十一日までの間は、これらの規定にかかわらず、公立の小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の児童又は生徒の数及び教職員の総数の推移等を考慮し、これらの規定に定めるところにより算定した標準となる数に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定める。

第四条

(政令への委任)

前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第一条

(施行期日)

この法律は、令和二年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この法律は、令和三年四月一日から施行する。

第二条

(経過措置)

令和七年三月三十一日までの間におけるこの法律による改正後の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第三条第二項の規定の適用については、同項の表小学校(義務教育学校の前期課程を含む。次条第二項において同じ。)の項中「三十五人」とあるのは、「三十五人(児童の数の推移等を考慮し、第二学年から第六学年まで段階的に三十五人とすることを旨として、毎年度、政令で定める学年及び文部科学大臣が定める特別の事情がある小学校にあつては、四十人)」とする。

2 前項の規定の適用がある場合における公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(以下この項及び次条において「標準法」という。)第四条及び第六条第二項の規定の適用については、標準法第四条第一項中「前条第二項又は第三項」とあるのは「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律(令和三年法律第十四号。次項及び第六条第二項において「改正法」という。)附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する前条第二項の規定又は前条第三項」と、同条第二項中「前条第二項」とあるのは「改正法附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する前条第二項」と、標準法第六条第二項中「第三条第二項」とあるのは「改正法附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する第三条第二項」とする。

3 前二項に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第三条

(検討)

政府は、公立の義務教育諸学校(標準法第二条第一項に規定する義務教育諸学校をいう。以下この条において同じ。)における教育水準の維持向上のためには、学級規模及び教職員の配置の適正化を図ることに加え、多様な知識又は経験を有する質の高い教員が教育を行うとともに、教員以外の教育活動を支援する人材(以下この条において「外部人材」という。)を活用することが重要であることに鑑み、この法律の施行後速やかに、学級編制の標準となる数の引下げが学力の育成その他の公立の義務教育諸学校における教育活動に与える影響及び外部人材の活用の効果に関する実証的な研究を行うとともに、教員の免許に関する制度その他教員の資質の保持及び向上に関する制度の在り方について検討を行い、それらの結果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。

第一条

(施行期日)

この法律は、令和五年四月一日から施行する。