旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律 第三条

(国家公務員共済組合法による年金の額の改定)

昭和三十三年法律第百二十六号

昭和二十八年十二月三十一日以前における俸給をその年金額の算定の基準とした共済組合法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(同法第九十四条の二の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。以下同じ。)のうち次の各号に掲げるもので、それぞれ当該各号に規定する昭和二十八年法律第百六十号別表の仮定俸給、年金額の算定の基準となつた俸給又は昭和三十一年の仮定俸給が三万四千五百円以下であるものについては、昭和三十五年七月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。 一 昭和二十七年十月三十一日以前における俸給をその年金額の算定の基準とした共済組合法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(第三号に規定する年金を除く。)昭和二十八年法律第百六十号第一条の規定により改定された年金額の算定の基準となつた同法別表の仮定俸給(同法第一条第三項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額としたものについては、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基準となるべき同法別表の仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額 二 昭和二十七年十一月一日以後における俸給をその年金額の算定の基準とした共済組合法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金その年金額の算定の基準となつた俸給に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額 三 昭和三十一年法律第百三十三号第一条の規定により改定された年金その年金額の算定の基準となつた同法別表第一の仮定俸給(次に掲げる年金については、それぞれ次に掲げる仮定俸給。以下次項において「昭和三十一年の仮定俸給」という。)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額

2 第一条の二の規定は、前項の規定により年金額を改定した年金について準用する。

3 共済組合法第九十条の規定による年金のうち次の各号に掲げるもので、それぞれ昭和三十一年の仮定俸給又は昭和二十八年改定の仮定俸給が三万四千五百円以下であるものについては、第一号に掲げる年金にあつては昭和三十五年七月分以後、第二号に掲げる年金にあつては昭和三十三年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。 一 公務による傷病を給付事由とする年金昭和三十一年の仮定俸給に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法第九十条に規定する従前の法令の規定の例により算定した額 二 公務による死亡を給付事由とする年金又は公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とする年金昭和二十八年改定の仮定俸給に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法第九十条に規定する従前の法令の規定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数については、公務による死亡を給付事由とする年金にあつては、別表第二の上欄に掲げる当該仮定俸給の区分に応じ同表の下欄に掲げるところに従い、その率を二箇月に乗じた月数によるものとする。)により算定した額

4 第一条第二項から第四項までの規定は第一項の規定による年金額の改定の場合について、同条第二項から第四項までの規定は前項第一号の規定による年金額の改定の場合について、同条第二項及び第四項の規定は前項第二号の規定による年金額の改定の場合について、前条第二項の規定は前項第一号の規定により年金額を改定した年金について、同条第三項から第六項までの規定は前項各号に掲げる年金について、それぞれ準用する。この場合において、前項第二号の規定による年金額の改定の場合について準用する第一条第四項中「前項」とあるのは「第三条第三項第二号」と、前条第三項中「昭和二十八年法律第百六十号第三条又は第一項若しくは第七項において準用する第一条第二項」とあるのは「第三条第三項又は同条第四項において準用する第一条第二項」と読み替えるものとする。

第3条

(国家公務員共済組合法による年金の額の改定)

旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律の全文・目次(昭和三十三年法律第百二十六号)

第3条 (国家公務員共済組合法による年金の額の改定)

昭和二十八年十二月三十一日以前における俸給をその年金額の算定の基準とした共済組合法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(同法第94条の2の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。以下同じ。)のうち次の各号に掲げるもので、それぞれ当該各号に規定する昭和二十八年法律第160号別表の仮定俸給、年金額の算定の基準となつた俸給又は昭和三十一年の仮定俸給が三万四千五百円以下であるものについては、昭和三十五年七月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。 一 昭和二十七年十月三十一日以前における俸給をその年金額の算定の基準とした共済組合法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(第3号に規定する年金を除く。)昭和二十八年法律第160号第1条の規定により改定された年金額の算定の基準となつた同法別表の仮定俸給(同法第1条第3項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額としたものについては、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基準となるべき同法別表の仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額 二 昭和二十七年十一月一日以後における俸給をその年金額の算定の基準とした共済組合法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金その年金額の算定の基準となつた俸給に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額 三 昭和三十一年法律第133号第1条の規定により改定された年金その年金額の算定の基準となつた同法別表第一の仮定俸給(次に掲げる年金については、それぞれ次に掲げる仮定俸給。以下次項において「昭和三十一年の仮定俸給」という。)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額

2 第1条の2の規定は、前項の規定により年金額を改定した年金について準用する。

3 共済組合法第90条の規定による年金のうち次の各号に掲げるもので、それぞれ昭和三十一年の仮定俸給又は昭和二十八年改定の仮定俸給が三万四千五百円以下であるものについては、第1号に掲げる年金にあつては昭和三十五年七月分以後、第2号に掲げる年金にあつては昭和三十三年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。 一 公務による傷病を給付事由とする年金昭和三十一年の仮定俸給に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法第90条に規定する従前の法令の規定の例により算定した額 二 公務による死亡を給付事由とする年金又は公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とする年金昭和二十八年改定の仮定俸給に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法第90条に規定する従前の法令の規定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数については、公務による死亡を給付事由とする年金にあつては、別表第二の上欄に掲げる当該仮定俸給の区分に応じ同表の下欄に掲げるところに従い、その率を二箇月に乗じた月数によるものとする。)により算定した額

4 第1条第2項から第4項までの規定は第1項の規定による年金額の改定の場合について、同条第2項から第4項までの規定は前項第1号の規定による年金額の改定の場合について、同条第2項及び第4項の規定は前項第2号の規定による年金額の改定の場合について、前条第2項の規定は前項第1号の規定により年金額を改定した年金について、同条第3項から第6項までの規定は前項各号に掲げる年金について、それぞれ準用する。この場合において、前項第2号の規定による年金額の改定の場合について準用する第1条第4項中「前項」とあるのは「第3条第3項第2号」と、前条第3項中「昭和二十八年法律第160号第3条又は第1項若しくは第7項において準用する第1条第2項」とあるのは「第3条第3項又は同条第4項において準用する第1条第2項」と読み替えるものとする。

第3条(国家公務員共済組合法による年金の額の改定) | 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ