旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律 第二条
(特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
昭和三十三年法律第百二十六号
特別措置法第六条第一項第二号の規定により改定された年金のうち次の各号に掲げるもので、それぞれ昭和三十一年の仮定俸給又は昭和二十八年改定の仮定俸給が三万四千五百円以下であるものについては、第一号に掲げる年金にあつては昭和三十五年七月分以後、第二号に掲げる年金にあつては昭和三十三年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。 一 公務による傷病を給付事由とする年金昭和三十一年の仮定俸給に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、それぞれ旧陸軍共済組合、特別措置法第一条に規定する共済協会又は同法第二条に規定する外地関係共済組合が支給した年金の算定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数については、同法第六条第三項の規定により改定された月数によるものとする。)により算定した額 二 公務による死亡を給付事由とする年金又は公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とする年金昭和二十八年改定の仮定俸給に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、それぞれ前号に規定する旧陸軍共済組合、共済協会又は外地関係共済組合が支給した年金の算定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数については、公務による死亡を給付事由とする年金にあつては、別表第二の上欄に掲げる当該仮定俸給の区分に応じ同表の下欄に掲げるところに従い、その率を二箇月に乗じた月数によるものとし、公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とする年金にあつては、同法第六条第三項の規定により改定された月数によるものとする。)により算定した額
2 前条の規定は、前項の規定により年金額を改定した年金について準用する。
3 次の各号に掲げる年金については、昭和二十八年法律第百六十号第三条又は第一項若しくは第七項において準用する第一条第二項の規定により改定された額(以下次項において「従前の改定額」という。)が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和三十三年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。 一 第一項第一号に掲げる年金別表第三に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては三万一千円を、三級から六級までに該当するものにあつては七千円をそれぞれ加算した額とする。) 二 第一項第二号に掲げる年金のうち公務による死亡を給付事由とするもの四万三千百二十三円 三 第一項第二号に掲げる年金のうち公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とするもの二万五千八百七十四円
4 第一項第一号に掲げる年金については、従前の改定額又は第二項において準用する前条の規定により改正された額が次の各号に掲げる障害の等級(別表第三の備考二の規定の適用後の等級とする。)に応じ当該各号に掲げる金額に満たないときは、昭和三十六年十月分以後、その額を当該各号に掲げる金額に改定する。 一 四級七九、〇〇〇円(別表第三の備考二に規定する年金でその障害の程度が四級に該当するものにあつては、九五、〇〇〇円) 二 五級五一、〇〇〇円 三 六級三八、〇〇〇円
5 次の各号に掲げる年金については、第一項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和三十五年七月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。 一 第三項第二号に掲げる年金五万一千円 二 第三項第三号に掲げる年金三万六百円
6 第三項第二号に掲げる年金を受ける権利を有する者に扶養遺族(戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第二十四条に規定する遺族(夫、子、父、母、孫、祖父又は祖母にあつては、同法第二十五条第一項各号の条件に該当するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)があるときは、第三項第二号又は前項第一号に掲げる金額に次に掲げる金額を加えた金額を当該各号に掲げる金額として、第三項及び前項の規定を適用する。 一 扶養遺族が一人である場合五千円 二 扶養遺族が二人以上である場合七千円
7 第一条第二項、第三項及び第四項の規定は第一項第一号の規定による年金額の改定の場合について、同条第二項及び第四項の規定は第一項第二号の規定による年金額の改定の場合について、それぞれ準用する。この場合において、第一項第二号の規定による年金額の改定の場合について準用する同条第四項中「前項」とあるのは、「第二条第一項第二号」と読み替えるものとする。