旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律 第六条
(費用の負担)
昭和三十三年法律第百二十六号
第三条の規定による年金額の改定により増加する費用は、国が負担する。ただし、共済組合法第八十六条第一項に規定する地方職員を組合員とする共済組合が支給する年金の額の改定により増加する費用は、当該共済組合の組合員(同法第九十四条第一項各号に掲げる者を除く。)のうち国家公務員である者及び同法第六十九条第一項各号に掲げる費用を負担する地方公共団体の職員である者がそれぞれ受ける俸給の総額の割合に応じて、国及び当該地方公共団体が負担するものとする。
2 第四条において準用する第三条の規定による年金額の改定により増加する費用は、日本専売公社、日本国有鉄道又は日本電信電話公社が負担する。