国家公務員共済組合法 第七条

(住所)

昭和三十三年法律第百二十八号

組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

第7条

(住所)

国家公務員共済組合法の全文・目次(昭和三十三年法律第百二十八号)

第7条 (住所)

組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

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