国家公務員共済組合法 第三条

(設立及び業務)

昭和三十三年法律第百二十八号

各省各庁ごとに、その所属の職員及びその所管する行政執行法人の職員(次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。)をもつて組織する国家公務員共済組合(以下「組合」という。)を設ける。

2 前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる各省各庁については、それぞれ当該各号に掲げる職員をもつて組織する組合を設ける。 一 法務省矯正管区、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所及び政令で定める機関に属する職員 二 厚生労働省国立ハンセン病療養所に属する職員 三 農林水産省林野庁に属する職員

3 組合は、第五十条第一項各号に掲げる短期給付、長期給付及び第九十八条第一項第一号の二に掲げる福祉事業を行うものとする。

4 組合は、前項に定めるもののほか、高齢者の医療の確保に関する法律第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)、同法第百十八条第一項の規定による後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金並びに同法第百二十四条の五第一項の規定による出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百五十条第一項に規定する納付金(以下「介護納付金」という。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十六条の十四第三項に規定する流行初期医療確保拠出金等(第九十九条第一項において「流行初期医療確保拠出金等」という。)、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条の三第一項の規定による子ども・子育て支援納付金(以下「子ども・子育て支援納付金」という。)、厚生年金保険法第八十四条の五第一項に規定する拠出金(以下「厚生年金拠出金」という。)並びに国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十四条の二第二項に規定する基礎年金拠出金(以下「基礎年金拠出金」という。)の納付並びに第百二条の二に規定する財政調整拠出金の拠出に関する業務を行う。

5 組合は、前二項に定めるもののほか、組合員の福祉の増進に資するため、第五十一条に規定する短期給付及び第九十八条第一項各号(第一号の二を除く。)に掲げる福祉事業を行うことができる。

第3条

(設立及び業務)

国家公務員共済組合法の全文・目次(昭和三十三年法律第百二十八号)

第3条 (設立及び業務)

各省各庁ごとに、その所属の職員及びその所管する行政執行法人の職員(次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。)をもつて組織する国家公務員共済組合(以下「組合」という。)を設ける。

2 前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる各省各庁については、それぞれ当該各号に掲げる職員をもつて組織する組合を設ける。 一 法務省矯正管区、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所及び政令で定める機関に属する職員 二 厚生労働省国立ハンセン病療養所に属する職員 三 農林水産省林野庁に属する職員

3 組合は、第50条第1項各号に掲げる短期給付、長期給付及び第98条第1項第1号の二に掲げる福祉事業を行うものとする。

4 組合は、前項に定めるもののほか、高齢者の医療の確保に関する法律第36条第1項に規定する前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)、同法第118条第1項の規定による後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金並びに同法第124条の5第1項の規定による出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)、介護保険法(平成九年法律第123号)第150条第1項に規定する納付金(以下「介護納付金」という。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第114号)第36条の14第3項に規定する流行初期医療確保拠出金等(第99条第1項において「流行初期医療確保拠出金等」という。)、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第65号)第71条の3第1項の規定による子ども・子育て支援納付金(以下「子ども・子育て支援納付金」という。)、厚生年金保険法第84条の5第1項に規定する拠出金(以下「厚生年金拠出金」という。)並びに国民年金法(昭和三十四年法律第141号)第94条の2第2項に規定する基礎年金拠出金(以下「基礎年金拠出金」という。)の納付並びに第102条の2に規定する財政調整拠出金の拠出に関する業務を行う。

5 組合は、前二項に定めるもののほか、組合員の福祉の増進に資するため、第51条に規定する短期給付及び第98条第1項各号(第1号の二を除く。)に掲げる福祉事業を行うことができる。

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