国家公務員共済組合法 第二十一条

(設立及び業務)

昭和三十三年法律第百二十八号

組合の事業のうち次項各号に掲げる業務を共同して行うため、全ての組合をもつて組織する国家公務員共済組合連合会(以下「連合会」という。)を設ける。

2 連合会の業務は、次に掲げるものとする。 一 厚生年金保険給付の事業に関する業務(厚生年金拠出金の納付及び厚生年金保険法第八十四条の三に規定する交付金(以下この号において「厚生年金交付金」という。)の受入れ、基礎年金拠出金の納付並びに第百二条の二に規定する財政調整拠出金の拠出(第百二条の三第一項第一号から第三号までに掲げる場合に行われるものに限る。以下この号及び第九十九条第三項において同じ。)及び地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十六条の二に規定する財政調整拠出金の受入れ(同法第百十六条の三第一項第一号から第三号までに掲げる場合に行われるものに限る。以下この号において同じ。)に関する業務を含む。)のうち次に掲げるもの 二 退職等年金給付の事業に関する業務(第百二条の二に規定する財政調整拠出金の拠出(第百二条の三第一項第四号に掲げる場合に行われるものに限る。以下この号において同じ。)及び地方公務員等共済組合法第百十六条の二に規定する財政調整拠出金の受入れ(同法第百十六条の三第一項第四号に掲げる場合に行われるものに限る。以下この号において同じ。)を含む。)のうち次に掲げるもの 三 福祉事業に関する業務

3 前二項の規定は、組合が自ら前項第三号に掲げる業務を行うことを妨げるものではない。

4 連合会は、第二項に定めるもののほか、国家公務員共済組合審査会に関する事務を行うものとする。

第21条

(設立及び業務)

国家公務員共済組合法の全文・目次(昭和三十三年法律第百二十八号)

第21条 (設立及び業務)

組合の事業のうち次項各号に掲げる業務を共同して行うため、全ての組合をもつて組織する国家公務員共済組合連合会(以下「連合会」という。)を設ける。

2 連合会の業務は、次に掲げるものとする。 一 厚生年金保険給付の事業に関する業務(厚生年金拠出金の納付及び厚生年金保険法第84条の3に規定する交付金(以下この号において「厚生年金交付金」という。)の受入れ、基礎年金拠出金の納付並びに第102条の2に規定する財政調整拠出金の拠出(第102条の3第1項第1号から第3号までに掲げる場合に行われるものに限る。以下この号及び第99条第3項において同じ。)及び地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号)第116条の2に規定する財政調整拠出金の受入れ(同法第116条の3第1項第1号から第3号までに掲げる場合に行われるものに限る。以下この号において同じ。)に関する業務を含む。)のうち次に掲げるもの 二 退職等年金給付の事業に関する業務(第102条の2に規定する財政調整拠出金の拠出(第102条の3第1項第4号に掲げる場合に行われるものに限る。以下この号において同じ。)及び地方公務員等共済組合法第116条の2に規定する財政調整拠出金の受入れ(同法第116条の3第1項第4号に掲げる場合に行われるものに限る。以下この号において同じ。)を含む。)のうち次に掲げるもの 三 福祉事業に関する業務

3 前二項の規定は、組合が自ら前項第3号に掲げる業務を行うことを妨げるものではない。

4 連合会は、第2項に定めるもののほか、国家公務員共済組合審査会に関する事務を行うものとする。

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