国家公務員共済組合法 第二十三条

(事務所)

昭和三十三年法律第百二十八号

連合会は、主たる事務所を東京都に置く。

2 連合会は、必要な地に従たる事務所を設けることができる。

第23条

(事務所)

国家公務員共済組合法の全文・目次(昭和三十三年法律第百二十八号)

第23条 (事務所)

連合会は、主たる事務所を東京都に置く。

2 連合会は、必要な地に従たる事務所を設けることができる。

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