クラウド六法国家公務員共済組合法第二章 組合及び連合会第二節 連合会第二十三条国家公務員共済組合法 第二十三条(事務所)昭和三十三年法律第百二十八号連合会は、主たる事務所を東京都に置く。2 連合会は、必要な地に従たる事務所を設けることができる。