国家公務員共済組合法 第二十二条

(法人格)

昭和三十三年法律第百二十八号

連合会は、法人とする。

第22条

(法人格)

国家公務員共済組合法の全文・目次(昭和三十三年法律第百二十八号)

第22条 (法人格)

連合会は、法人とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)国家公務員共済組合法の全文・目次ページへ →