国家公務員共済組合法 第二十条

(省令への委任)

昭和三十三年法律第百二十八号

この節に規定するもののほか、組合の財務その他その運営に関して必要な事項は、財務省令で定める。

第20条

(省令への委任)

国家公務員共済組合法の全文・目次(昭和三十三年法律第百二十八号)

第20条 (省令への委任)

この節に規定するもののほか、組合の財務その他その運営に関して必要な事項は、財務省令で定める。

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