クラウド六法国家公務員共済組合法第二章 組合及び連合会第一節 組合第五条国家公務員共済組合法 第五条(事務所)昭和三十三年法律第百二十八号組合は、各省各庁の長(第八条第一項に規定する各省各庁の長をいう。)の指定する地に主たる事務所を置く。2 組合は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。