国家公務員共済組合法 第五条

(事務所)

昭和三十三年法律第百二十八号

組合は、各省各庁の長(第八条第一項に規定する各省各庁の長をいう。)の指定する地に主たる事務所を置く。

2 組合は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

第5条

(事務所)

国家公務員共済組合法の全文・目次(昭和三十三年法律第百二十八号)

第5条 (事務所)

組合は、各省各庁の長(第8条第1項に規定する各省各庁の長をいう。)の指定する地に主たる事務所を置く。

2 組合は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

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