国家公務員共済組合法 第六条

(定款)

昭和三十三年法律第百二十八号

組合は、定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。 一 目的 二 名称 三 事務所の所在地 四 運営審議会に関する事項 五 組合員の範囲に関する事項 六 給付及び掛金に関する事項(第二十四条第一項第八号に掲げる事項を除く。) 七 福祉事業(第九十八条第一項各号に掲げる福祉事業をいう。第五章を除き、以下同じ。)に関する事項 八 資産の管理その他財務に関する事項 九 その他組織及び業務に関する重要事項

2 前項の定款の変更(政令で定める事項に係るものを除く。)は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3 組合は、前項に規定する政令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを財務大臣に届け出なければならない。

4 組合は、定款の変更について第二項に規定する認可を受けたとき、又は同項に規定する政令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを公告しなければならない。

第6条

(定款)

国家公務員共済組合法の全文・目次(昭和三十三年法律第百二十八号)

第6条 (定款)

組合は、定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。 一 目的 二 名称 三 事務所の所在地 四 運営審議会に関する事項 五 組合員の範囲に関する事項 六 給付及び掛金に関する事項(第24条第1項第8号に掲げる事項を除く。) 七 福祉事業(第98条第1項各号に掲げる福祉事業をいう。第五章を除き、以下同じ。)に関する事項 八 資産の管理その他財務に関する事項 九 その他組織及び業務に関する重要事項

2 前項の定款の変更(政令で定める事項に係るものを除く。)は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3 組合は、前項に規定する政令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを財務大臣に届け出なければならない。

4 組合は、定款の変更について第2項に規定する認可を受けたとき、又は同項に規定する政令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを公告しなければならない。

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