国家公務員共済組合法 第十七条

(借入金の制限)

昭和三十三年法律第百二十八号

組合は、借入金をしてはならない。ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において、財務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

第17条

(借入金の制限)

国家公務員共済組合法の全文・目次(昭和三十三年法律第百二十八号)

第17条 (借入金の制限)

組合は、借入金をしてはならない。ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において、財務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

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