国家公務員共済組合法 第十三条の二

(秘密保持義務)

昭和三十三年法律第百二十八号

組合の事務に従事している者又は従事していた者は、組合の事業に関して職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

第13条の2

(秘密保持義務)

国家公務員共済組合法の全文・目次(昭和三十三年法律第百二十八号)

第13条の2 (秘密保持義務)

組合の事務に従事している者又は従事していた者は、組合の事業に関して職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

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