国家公務員共済組合法 第十四条

(事業年度)

昭和三十三年法律第百二十八号

組合の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。

第14条

(事業年度)

国家公務員共済組合法の全文・目次(昭和三十三年法律第百二十八号)

第14条 (事業年度)

組合の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。

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