国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第七条
(組合員期間の計算の特例)
昭和三十三年法律第百二十九号
更新組合員の施行日前の次の期間は、新法第三十八条第一項に規定する組合員期間に算入する。ただし、次の期間のうち昭和三十六年四月一日まで引き続く期間以外の期間については、当該期間を組合員期間に算入して二十年に満たない場合は、この限りでない。 一 恩給公務員期間のうち、在職年の計算において除算することとされている恩給公務員期間(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十六条から第四十八条までの規定の適用を受ける者(新法又はこの法律の規定による年金である給付を法律第百五十五号附則第四十六条から第四十八条までに規定する年金である恩給とみなしたならばこれらの規定の適用を受けることとなるべき者を含む。)のその適用に係る期間を除く。)を除いた期間。ただし、その期間のうちに在職年の計算において加算することとされている年月数(法律第百五十五号附則第二十四条第二項又は第三項に規定する加算年のうちこれらの規定により恩給の基礎在職年に算入しないこととされている年月数以外の年月数、同条第四項に規定する加算年の年月数(同条第八項又は同法附則第二十四条の三第三項の規定により同法附則第二十四条第四項第一号又は第三号に規定する加算年の年月数とみなされる年月数を含む。)、同条第九項、第十項又は第十四項の規定により恩給の基礎在職年に算入することとされている加算年の年月数及び同条第十一項又は第十二項の規定により在職期間に加えられることとされている年月数を除く。)があるときはその年月数を加算し、半減することとされている年月数があるときはその年月数を半減した後の期間とする。 二 旧法等の規定による退職年金(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前の旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)第二十四条の規定により退職年金とみなされた年金を含む。以下同じ。)を受ける権利の基礎となつている旧長期組合員期間 三 前号の期間以外の旧長期組合員期間で施行日の前日まで引き続いているもの 四 前二号の期間以外の旧長期組合員期間 五 職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の施行前におけるこれに相当する者、国以外の法人に勤務する者で恩給公務員又は旧長期組合員に該当するもの及び職員に準ずる者で政令で定めるものを含む。次号及び第九条において同じ。)であつた期間で、施行日の前日まで引き続いているもの又は政令で定める要件に該当するもの(恩給公務員期間及び前三号の期間を除く。) 六 法律第百五十五号附則第四十二条第一項又は第四十三条に規定する外国政府職員又は外国特殊法人職員に係る外国政府又は法人(以下この号において「外国政府等」という。)に勤務していた者(当該外国政府等に昭和二十年八月八日まで引き続き勤務した後引き続いて海外にあつた未帰還者(未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第二条に規定する未帰還者をいう。第九条第三号及び第四号並びに第三十一条第四項第三号において同じ。)と認められた者を含む。)でその後他に就職することなく政令で定める期間内に職員となり、施行日の前日まで引き続いて職員であつたもの、当該外国政府等に勤務していた者で任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ当該外国政府等又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員(以下この号において「関与法人等の職員」という。)となるため退職し、当該関与法人等の職員として昭和二十年八月八日まで引き続き勤務し、その後他に就職することなく政令で定める期間内に職員となり、施行日の前日まで引き続いて職員であつたもの及び当該外国政府等に勤務していた者で政令で定めるものの当該外国政府等に勤務していた期間(当該未帰還者と認められた者については、昭和二十年八月八日の属する月の翌月から帰国した日の属する月までの期間で当該未帰還者と認められるものを含む。)でその職員となつた日の前日まで引き続いているもののうち恩給公務員期間及び第二号から前号までの期間を除いた期間
2 前項第二号から第四号までの期間のうちに同項第一号本文の期間と重複する期間があるときは、それぞれその重複する期間を除いた期間を同項第二号から第四号までの期間とする。
3 更新組合員で新法附則第十三条第一項に規定する特定衛視等である者に対する第一項の規定の適用については、同項中「算入する。ただし、次の期間のうち昭和三十六年四月一日まで引き続く期間以外の期間については、当該期間を組合員期間に算入して二十年に満たない場合は、この限りでない」とあるのは、「算入する」と読み替えるものとする。