国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第二条
(定義)
昭和三十三年法律第百二十九号
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 新法被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。 二 旧法新法による改正前の国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号。新法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた場合及び国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号。以下「昭和五十八年改正法」という。)附則第二条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)による改正前の日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)、日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)又は日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)その他の法律において準用し、又は適用する場合を含む。)をいう。 二の二 旧法等旧法及びその施行前の政府職員の共済組合に関する法令で長期給付に相当する給付について定めていたものをいう。 三 職員、組合、連合会、長期給付、組合職員、連合会役職員、衛視等又は警察職員それぞれ新法第二条第一項第一号、新法第三条第一項、新法第二十一条第一項若しくは第二項、新法第百二十五条、新法第百二十六条第一項、新法附則第十三条第二項又は新法附則第十三条の二に規定する職員、組合、連合会、長期給付、組合職員、連合会役職員、衛視等又は警察職員をいう。 四 恩給公務員恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員及び他の法令により当該公務員とみなされる者をいう。 四の二 警察監獄職員恩給法第二十三条に規定する警察監獄職員及び他の法令により当該警察監獄職員とみなされる者をいう。 五 旧長期組合員旧法等の退職給付、障害給付及び遺族給付に関する規定の適用を受ける旧法等の組合員をいう。 六 長期組合員新法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員をいう。 七 更新組合員この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に職員であつた者で、施行日に長期組合員となり、引き続き長期組合員であるものをいう。 八 恩給、普通恩給、一時恩給、増加恩給、傷病年金又は傷病賜金それぞれ恩給に関する法令の規定による恩給、普通恩給、一時恩給、増加恩給、傷病年金又は傷病賜金をいう。 九 増加恩給等増加恩給及びこれと併給される普通恩給をいう。 十 恩給公務員期間恩給公務員、従前の宮内官の恩給規程による宮内職員、恩給法第八十四条に掲げる法令の規定により恩給、退隠料その他これらに準ずるものを給すべきものとされていた公務員その他法令の規定により恩給を給すべきものとされた公務員として在職した期間(法令の規定により恩給を給すべきものとされた公務員として在職するものとみなされる期間、恩給につき在職年月数に通算される期間及び在職年の計算上恩給公務員としての在職年月数に加えられる期間を含む。)をいう。 十一 在職年恩給に関する法令にいう在職年をいう。 十二 警察在職年警察監獄職員の恩給の基礎となるべき在職年の計算の例により計算した在職年をいう。 十三 旧長期組合員期間旧長期組合員であつた期間及び旧法又は他の法令の規定により旧法の退職給付、障害給付及び遺族給付の基礎となる組合員であつた期間とみなされた期間をいう。 十四 控除期間旧長期組合員期間のうち旧法第九十五条に規定する控除期間をいう。