国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第六条
(旧法の退職年金等の受給権の取扱)
昭和三十三年法律第百二十九号
更新組合員に係る旧法の規定による退職年金(その者が施行日前に支払を受けるべきであつた当該退職年金で同日前にその支払を受けなかつたものを除く。)を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。ただし、同日に恩給公務員であつた者の当該退職年金を受ける権利(これを有する者が施行日から六十日を経過する日以前に組合に対して当該退職年金を受けることを希望する旨を申し出たものに限る。)については、この限りでない。
2 更新組合員に係る前項ただし書に規定する退職年金及び旧法の規定による障害年金は、その者が更新組合員である間、その支給を停止する。
3 第一項ただし書の申出があつた場合には、その申出をした者又はその遺族に対して支給する長期給付については、同項ただし書に規定する退職年金の基礎となつた期間は、第七条第一項第二号の期間に該当しないものとみなす。