国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第十七条
(公務等傷病による死亡者に係る遺族共済年金の規定の適用)
昭和三十三年法律第百二十九号
新法第四章第三節第四款中新法第八十九条第三項に規定する公務等による遺族共済年金に関する部分の規定は、組合員が施行日以後公務により病気にかかり、又は負傷し、当該公務による傷病により死亡した場合について適用する。
(公務等傷病による死亡者に係る遺族共済年金の規定の適用)
国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の全文・目次(昭和三十三年法律第百二十九号)
第17条 (公務等傷病による死亡者に係る遺族共済年金の規定の適用)
新法第四章第三節第四款中新法第89条第3項に規定する公務等による遺族共済年金に関する部分の規定は、組合員が施行日以後公務により病気にかかり、又は負傷し、当該公務による傷病により死亡した場合について適用する。