国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第十二条

(控除期間等の期間を有する更新組合員に係る障害共済年金の額の特例)

昭和三十三年法律第百二十九号

組合員期間が二十五年以上であり、かつ、控除期間等の期間を有する者に対する障害共済年金(新法第八十一条に規定する障害共済年金をいう。以下同じ。)の額は、当該障害共済年金の額から、その額(新法第八十三条第一項に規定する加給年金額を除き、国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合には当該障害基礎年金の額を加えた額)を組合員期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間等の期間の月数(その月数が組合員期間の月数から三百月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を乗じて得た額を控除した額とする。

第12条

(控除期間等の期間を有する更新組合員に係る障害共済年金の額の特例)

国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の全文・目次(昭和三十三年法律第百二十九号)

第12条 (控除期間等の期間を有する更新組合員に係る障害共済年金の額の特例)

組合員期間が二十五年以上であり、かつ、控除期間等の期間を有する者に対する障害共済年金(新法第81条に規定する障害共済年金をいう。以下同じ。)の額は、当該障害共済年金の額から、その額(新法第83条第1項に規定する加給年金額を除き、国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合には当該障害基礎年金の額を加えた額)を組合員期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間等の期間の月数(その月数が組合員期間の月数から三百月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を乗じて得た額を控除した額とする。

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