国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第十六条
(公務等による障害共済年金に関する規定の適用)
昭和三十三年法律第百二十九号
新法第四章第三節第三款中新法第八十二条第二項に規定する公務等による障害共済年金に関する部分の規定は、組合員が施行日以後公務により病気にかかり、又は負傷し、当該公務による傷病により障害の状態となつた場合について適用する。
(公務等による障害共済年金に関する規定の適用)
国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の全文・目次(昭和三十三年法律第百二十九号)
第16条 (公務等による障害共済年金に関する規定の適用)
新法第四章第三節第三款中新法第82条第2項に規定する公務等による障害共済年金に関する部分の規定は、組合員が施行日以後公務により病気にかかり、又は負傷し、当該公務による傷病により障害の状態となつた場合について適用する。