国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第四条

(組合員の恩給法上の取扱)

昭和三十三年法律第百二十九号

組合員は、恩給公務員に該当する場合においても、恩給に関する法令の規定の適用については、組合員である間、恩給公務員として在職しないものとみなす。

第4条

(組合員の恩給法上の取扱)

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第4条 (組合員の恩給法上の取扱)

組合員は、恩給公務員に該当する場合においても、恩給に関する法令の規定の適用については、組合員である間、恩給公務員として在職しないものとみなす。

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