国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第四条
(組合員の恩給法上の取扱)
昭和三十三年法律第百二十九号
組合員は、恩給公務員に該当する場合においても、恩給に関する法令の規定の適用については、組合員である間、恩給公務員として在職しないものとみなす。
(組合員の恩給法上の取扱)
国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の全文・目次(昭和三十三年法律第百二十九号)
第4条 (組合員の恩給法上の取扱)
組合員は、恩給公務員に該当する場合においても、恩給に関する法令の規定の適用については、組合員である間、恩給公務員として在職しないものとみなす。