電話加入権質に関する臨時特例法 第九条

(会社の通知義務)

昭和三十三年法律第百三十八号

会社は、質権が設定されている電話加入権に係る契約の解除をしようとするときは、その解除をする日から十日前までに、当該契約の内容で総務省令で定めるものを変更したときは、速やかに、質権者にその旨を通知しなければならない。

第9条

(会社の通知義務)

電話加入権質に関する臨時特例法の全文・目次(昭和三十三年法律第百三十八号)

第9条 (会社の通知義務)

会社は、質権が設定されている電話加入権に係る契約の解除をしようとするときは、その解除をする日から十日前までに、当該契約の内容で総務省令で定めるものを変更したときは、速やかに、質権者にその旨を通知しなければならない。

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