電話加入権質に関する臨時特例法 第二十三条
(電話加入権質に関する臨時特例法の一部改正に伴う経過措置)
昭和三十三年法律第百三十八号
施行日前に前条第三項の規定による改正前の電話加入権質に関する臨時特例法により会社がした質権の設定等の登録その他の行為又は会社に対してされた質権の設定等の登録の請求その他の行為は、それぞれ同項の規定による改正後の電話加入権質に関する臨時特例法の規定により東会社若しくは西会社がした行為又は東会社若しくは西会社に対してされた行為とみなす。
(電話加入権質に関する臨時特例法の一部改正に伴う経過措置)
電話加入権質に関する臨時特例法の全文・目次(昭和三十三年法律第百三十八号)
第23条 (電話加入権質に関する臨時特例法の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に前条第3項の規定による改正前の電話加入権質に関する臨時特例法により会社がした質権の設定等の登録その他の行為又は会社に対してされた質権の設定等の登録の請求その他の行為は、それぞれ同項の規定による改正後の電話加入権質に関する臨時特例法の規定により東会社若しくは西会社がした行為又は東会社若しくは西会社に対してされた行為とみなす。