電話加入権質に関する臨時特例法 第五条
(対抗要件等)
昭和三十三年法律第百三十八号
電話加入権を目的とする質権の設定、変更、移転又は消滅は、電話取扱局(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第二項に規定する東日本電信電話株式会社又は同条第三項に規定する西日本電信電話株式会社(以下「会社」という。)において電話に関する現業事務を取り扱う事業所をいう。以下同じ。)に備える原簿に登録しなければ、会社その他の第三者に対抗することができない。
2 前項の原簿及びその登録に関する事項は、政令で定める。