電話加入権質に関する臨時特例法 第八条

(質権設定者の会社に対する請求等の制限)

昭和三十三年法律第百三十八号

質権が設定されている電話加入権を有する者は、質権者の承諾がなければ、会社に対して、電話加入権に係る契約の解除、電話加入権の譲渡の承認の請求又は総務省令で定める契約の内容の変更の請求をすることができない。

第8条

(質権設定者の会社に対する請求等の制限)

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第8条 (質権設定者の会社に対する請求等の制限)

質権が設定されている電話加入権を有する者は、質権者の承諾がなければ、会社に対して、電話加入権に係る契約の解除、電話加入権の譲渡の承認の請求又は総務省令で定める契約の内容の変更の請求をすることができない。

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