電話加入権質に関する臨時特例法 第六条

昭和三十三年法律第百三十八号

前条第一項の規定による質権の設定、変更、移転又は消滅の登録(以下「質権の登録」という。)の請求は、当該電話加入権に係る契約に関する事務を取り扱う電話取扱局に対し、書面をもつてしなければならない。

2 質権の登録を請求する書類は、事業法附則第九条の規定により、なおその効力を有することとされ、又はその例によることとされる事業法附則第三条の規定による廃止前の公衆電気通信法(昭和二十八年法律第九十七号。次項において「旧公衆法」という。)第三十八条の三第一項第一号に掲げる書類に該当する書類とみなして同項の規定を適用し、質権の登録は、電話加入権の譲渡の承認に該当するものとみなして同条第二項の規定を適用し、同条第三項の規定は、質権の登録と同条第一項第二号の差押え又は同項第三号の差押え、仮差押え若しくは仮処分との関係について準用する。

3 次の各号の一に該当する書類は、旧公衆法第三十八条の三第一項第二号又は第三号に掲げる書類に該当する書類とみなして同項の規定を適用し、同条第三項の規定は、質権の登録と第一号若しくは第二号の処分の制限又は第三号の仮処分との関係について準用する。 一 電話加入権を目的とする質権の被担保債権に対する滞納処分(国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)による滞納処分及びその例による滞納処分をいう。)による差押えによる質権の処分の制限に関する書類 二 電話加入権を目的とする質権の被担保債権に対する強制執行若しくは担保権の実行(その例による競売を含む。)による差押え又は仮差押えによる質権の処分の制限に関する命令書 三 電話加入権を目的とする質権に対する仮処分の命令書

第6条

電話加入権質に関する臨時特例法の全文・目次(昭和三十三年法律第百三十八号)

第6条

前条第1項の規定による質権の設定、変更、移転又は消滅の登録(以下「質権の登録」という。)の請求は、当該電話加入権に係る契約に関する事務を取り扱う電話取扱局に対し、書面をもつてしなければならない。

2 質権の登録を請求する書類は、事業法附則第9条の規定により、なおその効力を有することとされ、又はその例によることとされる事業法附則第3条の規定による廃止前の公衆電気通信法(昭和二十八年法律第97号。次項において「旧公衆法」という。)第38条の3第1項第1号に掲げる書類に該当する書類とみなして同項の規定を適用し、質権の登録は、電話加入権の譲渡の承認に該当するものとみなして同条第2項の規定を適用し、同条第3項の規定は、質権の登録と同条第1項第2号の差押え又は同項第3号の差押え、仮差押え若しくは仮処分との関係について準用する。

3 次の各号の一に該当する書類は、旧公衆法第38条の3第1項第2号又は第3号に掲げる書類に該当する書類とみなして同項の規定を適用し、同条第3項の規定は、質権の登録と第1号若しくは第2号の処分の制限又は第3号の仮処分との関係について準用する。 一 電話加入権を目的とする質権の被担保債権に対する滞納処分(国税徴収法(昭和三十四年法律第147号)による滞納処分及びその例による滞納処分をいう。)による差押えによる質権の処分の制限に関する書類 二 電話加入権を目的とする質権の被担保債権に対する強制執行若しくは担保権の実行(その例による競売を含む。)による差押え又は仮差押えによる質権の処分の制限に関する命令書 三 電話加入権を目的とする質権に対する仮処分の命令書

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