電話加入権質に関する臨時特例法 第十条

(質権実行の手続)

昭和三十三年法律第百三十八号

質権者が電話加入権を目的とする質権の実行をする場合においては、裁判所は、質権者の申立てにより、当該電話加入権に対する差押命令において、会社に対し、一月以内の期間を限り、当該電話加入権に係る契約による電気通信役務の提供を停止すべきことを命ずることができる。

第10条

(質権実行の手続)

電話加入権質に関する臨時特例法の全文・目次(昭和三十三年法律第百三十八号)

第10条 (質権実行の手続)

質権者が電話加入権を目的とする質権の実行をする場合においては、裁判所は、質権者の申立てにより、当該電話加入権に対する差押命令において、会社に対し、一月以内の期間を限り、当該電話加入権に係る契約による電気通信役務の提供を停止すべきことを命ずることができる。

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