航空機工業振興法 第一条

(目的)

昭和三十三年法律第百五十号

この法律は、航空機等の国際共同開発を促進するための措置等を講ずることにより、航空機工業の振興を図り、あわせて産業の技術の向上及び国際交流の進展に寄与することを目的とする。

第1条

(目的)

航空機工業振興法の全文・目次(昭和三十三年法律第百五十号)

第1条 (目的)

この法律は、航空機等の国際共同開発を促進するための措置等を講ずることにより、航空機工業の振興を図り、あわせて産業の技術の向上及び国際交流の進展に寄与することを目的とする。

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