航空機工業振興法 第七条

(交付金の目的外使用の禁止)

昭和三十三年法律第百五十号

指定開発促進機関は、第五条の交付金を、第十四条第一項の規定により経済産業大臣の認可を受けた業務規程に従つて、開発助成金の交付の事業に使用しなければならない。

第7条

(交付金の目的外使用の禁止)

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第7条 (交付金の目的外使用の禁止)

指定開発促進機関は、第5条の交付金を、第14条第1項の規定により経済産業大臣の認可を受けた業務規程に従つて、開発助成金の交付の事業に使用しなければならない。

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