航空機工業振興法 第三条

(開発指針)

昭和三十三年法律第百五十号

経済産業大臣は、国際共同開発を促進するため、国際共同開発の事業を行う本邦法人(以下「開発事業者」という。)に対する国際共同開発に関する基本的な指針(以下「開発指針」という。)を定めるものとする。

2 開発指針に定める事項は、次のとおりとする。 一 航空機工業及び国際共同開発の動向 二 国際共同開発の対象とすべき航空機等の種類 三 国際共同開発により達成すべき技術上の目標 四 その他国際共同開発に関する重要事項

3 経済産業大臣は、第一項の規定により開発指針を定めようとするときは、産業構造審議会の意見を聴かなければならない。

4 経済産業大臣は、第一項の規定により開発指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

第3条

(開発指針)

航空機工業振興法の全文・目次(昭和三十三年法律第百五十号)

第3条 (開発指針)

経済産業大臣は、国際共同開発を促進するため、国際共同開発の事業を行う本邦法人(以下「開発事業者」という。)に対する国際共同開発に関する基本的な指針(以下「開発指針」という。)を定めるものとする。

2 開発指針に定める事項は、次のとおりとする。 一 航空機工業及び国際共同開発の動向 二 国際共同開発の対象とすべき航空機等の種類 三 国際共同開発により達成すべき技術上の目標 四 その他国際共同開発に関する重要事項

3 経済産業大臣は、第1項の規定により開発指針を定めようとするときは、産業構造審議会の意見を聴かなければならない。

4 経済産業大臣は、第1項の規定により開発指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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