航空機工業振興法 第三条
(開発指針)
昭和三十三年法律第百五十号
経済産業大臣は、国際共同開発を促進するため、国際共同開発の事業を行う本邦法人(以下「開発事業者」という。)に対する国際共同開発に関する基本的な指針(以下「開発指針」という。)を定めるものとする。
2 開発指針に定める事項は、次のとおりとする。 一 航空機工業及び国際共同開発の動向 二 国際共同開発の対象とすべき航空機等の種類 三 国際共同開発により達成すべき技術上の目標 四 その他国際共同開発に関する重要事項
3 経済産業大臣は、第一項の規定により開発指針を定めようとするときは、産業構造審議会の意見を聴かなければならない。
4 経済産業大臣は、第一項の規定により開発指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。