航空機工業振興法 第九条
(開発助成金の目的外使用の禁止)
昭和三十三年法律第百五十号
開発事業者等は、交付を受けた開発助成金を、指定開発促進機関が第十四条第一項の規定により経済産業大臣の認可を受けた業務規程に基づき決定した当該開発助成金の用途その他の事項及びその決定に際し付した条件に従つて、使用しなければならない。
(開発助成金の目的外使用の禁止)
航空機工業振興法の全文・目次(昭和三十三年法律第百五十号)
第9条 (開発助成金の目的外使用の禁止)
開発事業者等は、交付を受けた開発助成金を、指定開発促進機関が第14条第1項の規定により経済産業大臣の認可を受けた業務規程に基づき決定した当該開発助成金の用途その他の事項及びその決定に際し付した条件に従つて、使用しなければならない。