航空機工業振興法 第二十一条

(指定の取消し等)

昭和三十三年法律第百五十号

経済産業大臣は、指定開発促進機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は一年以内の期間を定めて助成業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 この章の規定に違反したとき。 二 第七条(第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して交付金又は納付金を他の用途に使用したとき。 三 第八条第一項、第十四条第三項、第十八条又は前条の規定による命令に違反したとき。 四 第十三条第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。 五 第十四条第一項の認可を受けた業務規程又は第十五条の認可を受けた事業計画によらないで助成業務を行つたとき。 六 不正な手段により指定を受けたとき。

2 経済産業大臣は、前項に定める場合のほか、指定開発促進機関が第五条の開発助成金の交付の事業を行う必要がないと認めるに至つたときは、その指定を取り消すことができる。

第21条

(指定の取消し等)

航空機工業振興法の全文・目次(昭和三十三年法律第百五十号)

第21条 (指定の取消し等)

経済産業大臣は、指定開発促進機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は一年以内の期間を定めて助成業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 この章の規定に違反したとき。 二 第7条(第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して交付金又は納付金を他の用途に使用したとき。 三 第8条第1項、第14条第3項、第18条又は前条の規定による命令に違反したとき。 四 第13条第2項第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 五 第14条第1項の認可を受けた業務規程又は第15条の認可を受けた事業計画によらないで助成業務を行つたとき。 六 不正な手段により指定を受けたとき。

2 経済産業大臣は、前項に定める場合のほか、指定開発促進機関が第5条の開発助成金の交付の事業を行う必要がないと認めるに至つたときは、その指定を取り消すことができる。

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