航空機工業振興法 第二十三条

(国への納付命令)

昭和三十三年法律第百五十号

経済産業大臣は、指定開発促進機関が第六条第二項の規定に基づき付した条件に違反したとき、又は第七条(第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して交付金若しくは納付金を他の用途に使用したときは、指定開発促進機関に対し、当該交付金又は納付金の全部又は一部に相当する金額を国に納付すべきことを命ずることができる。

2 経済産業大臣は、開発事業者等が第九条の規定に違反して開発助成金を他の用途に使用したとき、又は第十条の規定に違反したときは、指定開発促進機関に対し、当該開発事業者等に交付した開発助成金の全部又は一部に相当する金額を国に納付すべきことを命ずることができる。

3 経済産業大臣は、第二十一条第一項の規定に基づき指定を取り消したときは、指定を取り消された者に対し、開発促進基金の全部又は一部に相当する金額を国に納付すべきことを命ずることができる。

4 経済産業大臣は、第二項の命令を行つた場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、納付の期限を延長し、又は納付の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。

第23条

(国への納付命令)

航空機工業振興法の全文・目次(昭和三十三年法律第百五十号)

第23条 (国への納付命令)

経済産業大臣は、指定開発促進機関が第6条第2項の規定に基づき付した条件に違反したとき、又は第7条(第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して交付金若しくは納付金を他の用途に使用したときは、指定開発促進機関に対し、当該交付金又は納付金の全部又は一部に相当する金額を国に納付すべきことを命ずることができる。

2 経済産業大臣は、開発事業者等が第9条の規定に違反して開発助成金を他の用途に使用したとき、又は第10条の規定に違反したときは、指定開発促進機関に対し、当該開発事業者等に交付した開発助成金の全部又は一部に相当する金額を国に納付すべきことを命ずることができる。

3 経済産業大臣は、第21条第1項の規定に基づき指定を取り消したときは、指定を取り消された者に対し、開発促進基金の全部又は一部に相当する金額を国に納付すべきことを命ずることができる。

4 経済産業大臣は、第2項の命令を行つた場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、納付の期限を延長し、又は納付の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。

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