航空機工業振興法 第二十条

(監督命令)

昭和三十三年法律第百五十号

経済産業大臣は、指定開発促進機関が正当な理由がないのに助成業務を行わないことその他助成業務の実施を適切に行つていないことにより国際共同開発の促進に支障が生じていると認めるときは、指定開発促進機関に対し、助成業務を適確に遂行するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2 前項に定めるもののほか、経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、指定開発促進機関に対し、助成業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

第20条

(監督命令)

航空機工業振興法の全文・目次(昭和三十三年法律第百五十号)

第20条 (監督命令)

経済産業大臣は、指定開発促進機関が正当な理由がないのに助成業務を行わないことその他助成業務の実施を適切に行つていないことにより国際共同開発の促進に支障が生じていると認めるときは、指定開発促進機関に対し、助成業務を適確に遂行するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2 前項に定めるもののほか、経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、指定開発促進機関に対し、助成業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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