航空機工業振興法 第二条
(定義)
昭和三十三年法律第百五十号
この法律で「航空機等」とは、次に掲げるものをいう。 一 航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第二条第一項に規定する航空機であつて、民間航空の用に供するもの 二 前号に規定する航空機の一部を構成し、又はこれに装備される機械器具であつて、経済産業省令で定めるもの 三 前二号に掲げる物の部品及び材料であつて、経済産業省令で定めるもの
2 この法律で「国際共同開発」とは、本邦法人と外国法人(外国の政府機関その他の経済産業省令で定める者を含む。)とが共同して行う航空機等の設計、試作及び試験並びにこれらに付随する行為をいう。