航空機工業振興法 第五条

(指定開発促進機関に対する交付金の交付)

昭和三十三年法律第百五十号

政府は、開発指針に即して国際共同開発を促進するため、開発事業者等(開発事業者及びその承継人をいう。以下同じ。)に対して次に掲げる助成金(以下「開発助成金」という。)の交付の事業を行う者として経済産業大臣が指定した者(以下「指定開発促進機関」という。)が当該事業を行うときは、その指定開発促進機関に対し、予算の範囲内において、その事業に必要な資金の全部又は一部に充てるため交付金を交付することができる。 一 国際共同開発(開発指針を勘案して経済産業大臣が定める国際共同開発の助成に関する基準に適合するものに限る。次号において同じ。)に必要な資金であつて、経済産業省令で定める用途に係るものの一部に充てられる助成金 二 国際共同開発に必要な資金(前号の助成金に係るものを除く。)に係る経済産業大臣が定める金融機関からの借入れによる債務に係る利子の額に経済産業省令で定める割合を乗じて得た金額の支払いに充てられる助成金

第5条

(指定開発促進機関に対する交付金の交付)

航空機工業振興法の全文・目次(昭和三十三年法律第百五十号)

第5条 (指定開発促進機関に対する交付金の交付)

政府は、開発指針に即して国際共同開発を促進するため、開発事業者等(開発事業者及びその承継人をいう。以下同じ。)に対して次に掲げる助成金(以下「開発助成金」という。)の交付の事業を行う者として経済産業大臣が指定した者(以下「指定開発促進機関」という。)が当該事業を行うときは、その指定開発促進機関に対し、予算の範囲内において、その事業に必要な資金の全部又は一部に充てるため交付金を交付することができる。 一 国際共同開発(開発指針を勘案して経済産業大臣が定める国際共同開発の助成に関する基準に適合するものに限る。次号において同じ。)に必要な資金であつて、経済産業省令で定める用途に係るものの一部に充てられる助成金 二 国際共同開発に必要な資金(前号の助成金に係るものを除く。)に係る経済産業大臣が定める金融機関からの借入れによる債務に係る利子の額に経済産業省令で定める割合を乗じて得た金額の支払いに充てられる助成金

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