航空機工業振興法 第十九条
(役員及び職員の公務員たる性質)
昭和三十三年法律第百五十号
助成業務に従事する指定開発促進機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(役員及び職員の公務員たる性質)
航空機工業振興法の全文・目次(昭和三十三年法律第百五十号)
第19条 (役員及び職員の公務員たる性質)
助成業務に従事する指定開発促進機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。