航空機工業振興法 第十二条

(資金の確保)

昭和三十三年法律第百五十号

政府は、航空機工業の技術水準の向上に寄与する航空機等の開発の促進に必要な資金の確保に努めるものとする。

第12条

(資金の確保)

航空機工業振興法の全文・目次(昭和三十三年法律第百五十号)

第12条 (資金の確保)

政府は、航空機工業の技術水準の向上に寄与する航空機等の開発の促進に必要な資金の確保に努めるものとする。

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